転勤拒否者の懲戒解雇有効――大阪地裁

NECの子会社で働く労働者が、転居を伴う転勤の拒否を理由に懲戒解雇されたのは違法と訴えた裁判で、大阪地方裁判所(中山誠一裁判長)は懲戒解雇を有効と判断した。労働者は持病を抱える子供がいて転居は難しいと主張したが、同地裁は子供の通院は1カ月に1回程度で、配転をしたとしても対応可能な範囲内と指摘。通常甘受すべき程度を著しく超える不利益はないとして、配転命令は権利濫用に当たらないと評価した。命令に応じない事態を放置すれば企業秩序維持に支障が出るとして、懲戒解雇も有効としている。

カスハラ 安全配慮義務違反を認めず――横浜地裁川崎支部

NHKのコールセンターで働いていた労働者が、視聴者のわいせつ発言や暴言により精神的苦痛を受けたことなどを不服とした裁判で、横浜地方裁判所川崎支部(飯塚宏裁判長)は安全配慮義務違反の成立を認めず、労働者の請求を全面的に棄却した。わいせつな電話があった場合、上司に転送して良いルールになっており、心身の安全を確保していたと評価している。労働者は継続雇用拒否も争ったが、同地裁は電話対応時のルール違反が多数あり、注意・指導を聞き入れる意思がなかったと指摘。継続雇用拒否も有効と判断した。

改正育介法対応でQ&A 意向確認後も申出拒めず――厚労省

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関するQ&Aをまとめた。改正法に基づき労働者に育休取得の意向を尋ねた際に「取得意向はない」と回答されたとしても、その後労働者から申出があった場合、事業主は取得を拒めないとしている。分割取得が可能な出生時育児休業(産後パパ育休)については、労働者が初回申出時に2回分をまとめて申し出ることを原則とした。まとめて申し出ない場合、2回目の取得は拒むことができる。

100人以上の改定額 246円減り4694円――厚労省 賃金引上げ等の実態調査

厚生労働省の「令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、規模100人以上の企業における賃金改定額は1人平均4694円となり、前年結果を246円下回った。3年連続して前年を割り込んだが、減少幅は406円縮小している。改定率は、0.1ポイント減の1.6%だった。定昇制度を有する企業のうちベアを実施した企業は2割に満たず、管理職では15.1%、一般職では17.7%となっている。

口外禁止条項 当事者の合意が重要に――全労委総会

第76回全国労働委員会連絡協議会総会が11月18~19日にオンラインで開かれ、集団調整事件などのあっせんや不当労働行為事件審査の和解における口外禁止条項の取扱いについて、各労委公労使委員が議論した。労働審判において労働者の意向に反して同条項を付けたことを違法とした昨年12月の長崎地裁判決を踏まえたもの。労委からは、解決金の支払いがある紛争を中心に同条項を付けていることが報告された。同条項の内容にも様ざまなパターンがあることから、あっせん条項などに加える場合の留意点として、「当事者の意向を聞きながら合意を得ること」との意見が出た。

出生時育児休業 1週間前に労務課へ申出――厚労省

厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにした。労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示した。労使協定により除外できるのは、「入社1年未満」や「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者などとした。休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしている。