2017年7月13日
平成25年12月の賞与を前年同期比で93%も減額されたとして三菱地所グループのマンション管理会社(東京都中央区)の労働者が損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所(合田章子裁判官)は、人事権濫用と判断し、減額分と慰謝料など約70万円の支払いを同社に命じた。ケアレスミスが多く勤務態度の劣悪さは認定したものの、賞与の額を46~93%減額するほどの重大な非違行為とまでは認められず、恣意的で著しく不合理とした。
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