2016年7月29日
仕事を中断して参加した歓送迎会から戻る途中に交通事故で死亡した場合に労働災害と認められるかが争われた裁判で、最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、労災と認めなかった1審および控訴審判決を破棄し、不支給処分を取消す判決を言い渡した。部長の発言で歓送迎会への参加を余儀なくされたとし、業務に関連するものだったと判断している。
【提供:労働新聞社】
本編記事はこちら
労務・人事関連 最新情報へ戻る
Page Top