2016年7月1日
連合は6月16日、政府の1億総活躍プランに法整備・ガイドラインの策定が盛り込まれた「同一労働同一賃金」について、連合としての考え方を「雇用形態間の均等待遇原則の法制化」として決定した。これをベースに、今後の労働政策審議会等での議論に臨む方針。同一企業内において「均等」と「均衡」の両者を含む雇用形態間の均等待遇をめざすこととし、賃金や一時金に限らず処遇全般が対象。「同じ仕事なら同じ賃金」と狭義には解さず、正規労働者の処遇を下げて低位平準化を図るやり方は認めない。
【提供:労働新聞社】
本編記事はこちら
労務・人事関連 最新情報へ戻る
Page Top