2016年6月3日
定年後再雇用されたトラック運転者3人が、定年前と同じ職務にもかかわらず3割程度賃金を下げられたのは違法として定年前と同じ賃金を支払うよう長澤運輸㈱(神奈川県横浜市)に求めた裁判で、東京地方裁判所(佐々木宗啓裁判長)は、賃金引下げを労働契約法第20条に違反し無効とする判決を下した。定年後再雇用の嘱託職員にも同法が適用されるとしたうえで、正社員と職務内容や配置の変更の範囲が同じ場合、特段の事情がない限り、賃金に相違を設けることは不合理としている。
【提供:労働新聞社】
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