2016年1月22日
労働基準法改正案は、現在、継続審議中だが年次有給休暇の取得促進は重要なテーマの1つとなっている。成立すれば、使用者は年休付与日数が10日以上ある労働者を対象に有給休暇の日数のうち5日以上については取得時季を指定することが義務付けられることになる。ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、使用者は個の義務を免れることができる。この結果、年休の「計画的付与制度」の導入は飛躍的に増加することが予想されている。