2016年1月12日
戸籍上の妻がいる男性の内縁の妻が、厚生労働大臣による遺族厚生年金の不支給処分を不服として行った再審査請求で、社会保険審査会はこのほど請求を認め、原処分を取り消した。男性は生前、正妻の居住地をたびたび訪問していたものの、自分あての郵便物を受け取るための限定的なものだったことなどから、正妻との婚姻関係が形骸化していたと判断。内縁の妻との間に認知した子どもがいるうえ、生計維持関係などが認められるとして内縁の妻に遺族厚生年金を支給すべきとした。
【提供:労働新聞社】
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