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家政婦 死亡を労災認定せず――東京地裁

2022年10月24日

家政婦紹介業を営む会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録して働いていた労働者の遺族が、7日間の住み込み勤務後に死亡したのは会社の業務が原因と訴えた裁判で、東京地方裁判所(片野正樹裁判長)は労災と認めない判決を下した。勤務のうち、家事業務については雇用主が個人宅であり、労働基準法第116条2項で同法の適用が除外される「家事使用人」に当たると指摘。会社の指揮命令下で従事した介護業務は、週31時間30分に留まり、業務起因性を認めるのは困難とした。

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