2015年11月9日
厚生労働省は、前通常国会で成立した若者雇用促進法に基づくハローワークにおける「新卒求人不受理」の要件案を明らかにした。新卒時期は、若者の心身の発達過程あるいは家族形成期にあるという特殊事情を踏まえ、過重労働制限や仕事と育児の両立に関する法令に違反して、是正指導を受けたり送検された場合などに、ハローワークはその企業からの求人を受理しないことができるとした。
【提供:労働新聞社】
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