人事・労務のトータルサービス 社会保険労務士法人 前田事務所

社会保険労務士法人 前田事務所

リモ-トワ-クでの顔出し要求を考察する

2021年5月10日

ある調査において、「あなたは、上司がテレワ-クの際に、会議で顔出しすることを強要することについてパワ-ハラスメントだと思いますか」と質問したところ、
「絶対に該当すると思う」「おそらく該当すると思う」と回答した20代が55.0%であったのに対して、50代では35.7%と世代間で19.3%のギャップがあった。

新型コロナ禍においてリモ-トワ-クが推奨されている中で、
「顔出しを要求することはパワハラ(リモハラ)に該当する」のだろうか。
この点については、職場では顔を隠しながら仕事をしている訳ではないことから、
そのことが直ちにパワハラに該当することにはならないのではないかと思われる。

特に、会議や打ち合わせの際であればコミュニケ-ションの円滑化という
必要性が認められる場合もあり、
リモ-トワ-ク中に顔出しをしなくてもよいという法的に保護される利益が
直ちに認められるとは考えにくく、
業務上何らの必要性がないにもかかわらず、
無用なプレッシャ-をかけてしまっているだけの
顔出し要求であると評価されるような場合でない限りは、
直ちにパワハラに該当するとは言えないのではないかと思われる。

以上

労務・人事関連 最新情報へ戻る

Page Top