2021年2月15日
岐阜・関労働基準監督署(米山宏治署長)は、技能実習生2人に対して違法な時間外・休日労働を行わせたうえ、協定なく家賃や光熱費を賃金から控除し、さらに申告への報復として直後の賃金を支払わなかったとして、縫製業のカッティングセンター相川(岐阜県関市)の個人事業主を、労働基準法第32条(労働時間)および最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで岐阜地検に書類送検した。事業主は、自らの親族を過半数代表として36協定、賃金控除協定を結んだこととし、日本語がほとんど話せない実習生らには一切周知していなかった。