2020年12月18日
雇止めに関する労働審判で、審判内容の口外を禁止され精神的苦痛を受けたとして、バス運転士を務めていた労働者が150万円の国家賠償を求めた裁判で、長崎地方裁判所(古川大吾裁判長)は口外禁止条項を違法と判断した。労働者は口外禁止を明確に拒否しており、将来に渡り義務を負い続けることは「過大な負担」と指摘。審判は経過を踏まえたものといえず、相当性を欠くとした。口外禁止条項を違法と判断する判決は初めてとみられ、他の審判に影響を与える可能性がある。
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