2020年9月29日
厚生労働省は、「複数事業労働者」の疾病に対する労災保険給付についての運用基準を、都道府県労働局長に通達した。現時点においては、脳・心臓疾患と精神障害を要因とする疾病が対象で、一つの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾病の間に因果関係が認められない場合に、複数事業労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定する。保険給付に当たっては、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算するとした。
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