2020年8月28日
飲食店で働いていた労働者が、自宅待機を指示され連絡を待っていた8カ月超の賃金支払いなどを会社に求めた裁判で、東京高等裁判所(秋吉仁美裁判長)は、100%の賃金請求を認め、350万円の支払いを命じた一審を維持する判決を下した。会社は控訴審で、自宅待機命令以降、労働者がいつまで仕事をしていなかったのかが明らかでなく、失業保険を受給していた場合はその分は減額すべきと訴えた。同高裁は減額にかかる事実は会社が主張すべきで、労働者が賃金や失業保険を得ていたとみられる事情もないとして、同社の主張を退けている。