2020年7月17日
1カ月単位の変形労働時間制が無効になった際、所定労働時間と賃金額がどのような影響を受けるかが争点となった裁判で、東京地方裁判所(伊藤由紀子裁判長)は所定労働時間のうち8時間を超える部分の契約を無効と判断し、ハイヤー事業を営む会社に付加金を含め残業代計2700万円の支払いを命じた。会社は契約が無効になったことで、所定労働時間が短くなれば、それに伴い賃金も減るため、すでに通常の労働時間の賃金は支払っていると主張した。同地裁は「月給制は所定労働時間と賃金が厳密な対応関係になく、月ごとの賃金額の契約は無効にならない」として、1・25倍の割増賃金が必要としている。