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社会保険労務士法人 前田事務所

発症なくても安全配慮違反――東京地裁

2020年7月3日

アクサ生命保険㈱(東京都港区、安渕聖司代表取締役社長兼CEO)で保険営業業務に従事していた労働者が、長期にわたる過重労働は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(久屋愛理裁判官)は同社の安全配慮義務違反を認め、慰謝料10万円の支払いを命じた。うつ病などの具体的な疾患を発症していなかったが、月30~50時間以上の残業を1年以上継続させた点を「心身の不調を来す可能性があるような労働に従事させた」と評価。労働者から長時間労働について相談を受けていたのに、改善措置を講じなかったことは安全配慮義務違反に当たると判断した。

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