2015年10月2日
厚生労働省は、国会審議、附帯決議および労働政策審議会の建議に基づき、改正労働者派遣法の省令、指針を改正した。派遣事業の全面許可制移行に伴う許可基準見直しでは、派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること、無期雇用派遣労働者を契約期間終了のみを理由として解雇できる規定がないことなどの要件を追加している。小規模派遣元に対する資産要件は当分の間、資産額1000万円、預金額800万円などとする。
【提供:労働新聞社】
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