2020年4月17日
学校法人信愛学園の元理事が、有期契約の更新拒絶を不服として訴えた裁判で、横浜地方裁判所(新谷晋司裁判長)は元理事の労働者性を認め、雇止め無効と無期労働契約への転換を命じた。法人の理事や役員とは委任契約などを交わすのが一般的だが、同地裁は勤務実態や報酬などから、実質は労働契約と判断。更新拒絶には合理的な理由がなく、反復更新した有期労働契約が通算5年を超えていることから、無期労働契約の地位を認定した。転換後の労働条件は最後に更新した際の契約書と就業規則によるとしている。
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