2020年4月7日
業務中に事故を起こした労働者が、被害者に支払った賠償金の返還を会社に求めた裁判で、最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は、労働者の請求を認める判決を下した。民法の使用者責任は会社が被害者に賠償した場合、労働者に対し賠償額の返還を求める「求償」が認められている。労働者が先に賠償した場合のいわゆる「逆求償」が可能かどうかはこれまで判例上明らかでなかった。最高裁はどちらが先に賠償したかによって会社の負担額が異なるのは「損害の公平分担」の観点から相当でないと判断。労働者の逆求償権を認め、返還額審理のため高裁に差し戻した。