2020年3月30日
大阪府内のフレンチレストランで調理師として働いていた労働者が、ウイルス性疾患により死亡したのは過労が原因と遺族らが訴えた裁判で、大阪地方裁判所(金地香枝裁判長)は8400万円の賠償をレストラン運営会社とオーナーシェフに命じた。約1年にわたり月250時間の残業に従事した結果、免疫力が低下し、疾患発症につながったと判断している。労働者の死亡をめぐっては、昨年5月に同地裁が業務と死亡の因果関係を認め、労災不支給を取り消す判決を下していた。
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