2020年3月16日
㈱エルピオ(千葉県市川市、牛尾健代表取締役)で総務人事課長として働いていた労働者が残業代の支払いを求めた裁判で、東京高等裁判所(深見敏正裁判長)は管理監督者性を認めず、370万円の支払いを命じた一審判決を維持した。同社は遅刻や外出などに許可を得る必要がなく、労働時間に広範な裁量があったと訴えた。同高裁は勤怠がタイムカードで管理され、労働時間規制の枠を超えた活動を要請されざるを得ないような権限を有していなかったとして、主張を退けた。
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