2015年9月24日
内閣官房が今国会に提出していた女性活躍推進法案(10年間の時限立法)が、一部修正のうえ成立した。常用労働者301人以上の事業主に対し、自社の女性活躍状況の把握と、これに基づく行動計画の作成・届出・公表、および情報公開を義務化(中小企業はいずれも努力義務)している。優れた取組みについては、国が優良認定する。同義務を履行しない事業主へは、厚生労働大臣による報告徴収・助言指導・勧告ができる。
【提供:労働新聞社】
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