2020年3月5日
㈲新日本建設運輸(東京都江戸川区)でトラックドライバーとして働いていた労働者が解雇の無効を求めた裁判で、東京高等裁判所(白石史子裁判長)は、解雇から1年半の期間のバックペイのみを認めた地裁判決を変更し、判決確定日までの賃金支払いを命令した。地裁は労働者の再就職から約半年後に就労意思がなくなったとしていたが、同高裁は「生活維持のため他社で働くこと自体は復職の意思と矛盾しない」と判断。労働契約上の地位と地裁の約2倍となる760万円の請求を認容した。
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