2020年2月6日
㈱フジクラで働く労働者が、いわゆる「追い出し部屋」での人事考課に基づく賃金減額などを不服とした裁判で、東京高等裁判所(都築政則裁判長)は、退職勧奨に応じなかったことを理由に評価を低くした疑いがあるとして、減額を無効とした1審判決を維持した。業務の履行態度を問題とした解雇についても無効と判断し、減額分の賃金計126万円とバックペイの支払いを命じている。同社は出向先を探す業務命令に従わなかったため、評価を下げたと主張したが認められなかった。
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