2019年10月24日
食品加工業を営む㈱狩野ジャパンで働いていた労働者が、長期間に渡る過重労働は不法行為に当たると訴えた裁判で、長崎地方裁判所(宮川広臣裁判官)は同社に慰謝料30万円を含む計480万円の支払いを命じた。 労働者の退職前2年間の時間外労働は2カ月を除き月100時間を超え、最長で160時間を超える月もあった。疾病は発症していなかったが、同地裁は心身の不調を来す危険のある長時間労働に従事させたのは「人格的利益の侵害」と判断、不法行為を構成するとした。
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