2019年3月14日
㈱メトロコマースの元契約社員ら4人が正社員との労働条件の差を不合理として訴えた裁判の控訴審で、東京高等裁判所(川神裕裁判長)は一審判決を変更し、退職金の一部など計220万円の支払いを命じた。 退職金には功労報償的な性格が含まれるとして、長期勤務者に一切支払っていないのは不合理と判断。正社員の退職金規程に当てはめ算定した額の4分の1の支払いを命令した。一審は早出残業手当の割増率を除き請求を棄却、損害額を4109円としていた。
労務・人事関連 最新情報へ戻る
Page Top