2019年3月8日
基本給や賞与、福利厚生に関する正職員との相違が労働契約法第20条に違反するとして、大阪医科薬科大学のアルバイト職員が起こした訴訟で、大阪高等裁判所(江口とし子裁判長)は、賞与や夏期特別有給休暇などについて、全く支給・付与しないことを不合理とする判決を下した。 賞与については、職員の成績や同法人の業績に連動しない算定方法であり、新卒正職員の60%を下回る場合、不合理な相違に当たるとしている。
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