2019年1月16日
広告制作を行う㈱プラネットシーアール(長崎県長崎市)のデザイナーが、上司からパワハラを受け精神障害を発症したとする訴訟で、長崎地方裁判所(土屋毅裁判長)は、上司の注意が業務を逸脱したいじめ行為に当たると判断した。 パワハラに対する慰謝料250万円と未払い残業代など含め計2000万円の支払いを命じた。上司は、目つきが気に食わないなどと注意したほか、午前中いっぱいを叱責に費やした日もあった。いまだに職場復帰できる状態でない点も重視した。
労務・人事関連 最新情報へ戻る
Page Top