2018年6月20日
所定時間外労働を禁止され、経済的な不利益を受けたとして、労働組合が救済を申し立てた事案で、大阪府労働委員会(井上英昭会長)は、使用者の㈱トライメディカルサービスに他の従業員と同じように所定外労働をしていれば得られたであろう賃金相当額の支払いを命じた。組合結成と同時期から所定外労働を認めなくなったのは、組合嫌悪によるものと判断した。
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