2018年5月16日
農業機器メーカーの㈱井関農機の子会社・㈱井関松山製造所(愛媛県松山市)に勤める有期契約労働者3人が、住宅手当など3つの手当と賞与に正社員との格差があると訴えた訴訟で、松山地方裁判所(久保井恵子裁判長)は、同3つの手当の不支給が不合理で、労働契約法第20条違反とする判決を下した。支給金額の決定方法が、業務内容と無関係である点を重視している。
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